宅建士とは
正式名称
宅地建物取引士 (たくちたてものとりひきし)
資格の種類
国家資格 (認定団体は国土交通省)
宅建士の役目
不動産会社(宅地建物取引業者)が行う宅地や建物の売買など不動産取引には、様々な法律が関わっているため、専門的な知識が必要とされます。
宅建士はその専門家として、不動産取引において重要な場面で必ず必要とされます。
重要事項の説明、重要事項説明書や契約書への記名・押印を行うのですが、これは、宅建士の資格を持つ人だけが行えると法令で決められた、宅建士の“独占業務”です。
宅建士の設置義務
不動産会社(宅地建物取引業者)の事務所ごとに、従業員5人に1人以上の割合で専任の宅建士(宅地建物取引士)を置くよう、法律で定められています。
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